保健・福祉施設の区分
区分 | 施設種別 | 施設内容 |
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老 人 福 祉 施 設 |
特別養護老人ホーム | 概ね65歳以上の高齢者で、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものを入所させて、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜を供与その他日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行うことを目的とする施設 |
養護老人ホーム | 概ね65歳以上の高齢者であって、身体上もしくは精神上または環境上の理由及び経済的な理由により在宅での生活が困難なものを入所させる施設 | |
軽費老人ホーム | (A型) 60歳以上(夫婦の場合は、どちらか一方が60歳以上)かつ、利用者の生活に充てることのできる資産、所得、仕送り等の収入が利用料の2倍(2001年度基準月額)以下のものであって、身寄りのないもの、または家庭の事情等によって家族との同居が困難なものを入所させ、日常生活上必要な便宜を供給する施設 |
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(ケアハウス) 60歳以上の者(夫婦で入所する場合はどちらかが60歳以上)であって、身体機能の低下等が認められ、又は高齢等のため、独立して生活することには不安が認められる者で、家庭による援助を受けることが困難な者を低額な料金で利用させる施設 |
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老人福祉センター | 地域の高齢者に対して、各種の相談に応じるとともに、健康の増進、教育の向上及びレクリエーション等のための便宜を総合的に供給する利用施設 | |
デイサービスセンター(老人日帰り介護施設) | 在宅の「要介護者」及び「要支援者」を通所させ、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持及び利用者の家族の身体的負担及び精神的負担の軽減を図る施設 | |
在宅介護支援センター | 在宅の要援護高齢者の介護者等に対し、在宅の要援護高齢者及びその介護者の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービスが総合的に受けられるように市町村等関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与し、地域の要援護高齢者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする施設 |
区分 | 施設種別 | 施設内容 |
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老 人 福 祉 施 設 の 類 似 施 設 |
老人憩の家 | 市町村が高齢者のレクリエーションや趣味、教養活動を行うことを目的として設置する小規模会場(会館) |
老人休養ホーム | 景勝地、温泉地等の保養地に高齢者の健全な保健休養を目的として設置される施設 | |
有料老人ホーム | 常時10人以上の高齢者を入所させ、食事の提供そのた日常生活上必要な便宜を供与することを目的とした施設であって、老人福祉施設でないもの |
区分 | 施設種別 | 施設内容 |
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在 宅 サ | ビ ス ┌┐ 居 宅 サ | ビ ス └┘ |
訪問介護 | 訪問介護員(ホームヘルパー)が要介護者等の居宅を訪問して、食事、排泄、入浴等の介護や調理、洗濯、掃除、買い物等の家事、生活等に関する相談・助言等の必要な日常生活の世話を行う。 |
訪問入浴介護 | 要介護者等の居宅を入浴者等で訪問し、浴槽を居宅に持ち込んで入浴の介護を行い、利用者の身体の清潔保持と心身機能の維持等を図る。 | |
訪問看護 | 病状が安定期にあり、訪問看護が必要と主治医が認めた要介護者等に対し、看護師、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士が居宅を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行い、療養生活を支援し、心身機能の維持回復を目指す。 | |
訪問看護ステーション | 要介護、要支援状態にある方や病気、けがなどにより家庭において療養が必要な方に、住み慣れた家庭で安心して生活が送れるよう、かかりつけ医の指示を受けて、訪問看護師・理学療法士などが定期的に訪問し、看護サービスを提供する。 | |
訪問リハビリテーション | 病状が安定期にあり、在宅で医師の診療に基づき実施される計画的な医学的管理下でのリハビリテーションが必要と、主治医が認めた要介護者等に対し、理学療法士・作業療法士が居宅を訪問して、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法・作業療法等の必要なリハビリテーションを行い、要介護状態等の軽減・老化の防止を目指す。 | |
通所介護(デイサービス) | 在宅の要介護者等が送迎用リフトバス等によりデイサービスセンターに通い、健康状態の確認、機能訓練、入浴や食事の提供、生活等に関する相談・助言、その他日常生活の世話等各種のサービスの提供を行う。 | |
通所リハビリテーション(デイケア) | 在宅の要介護者等が送迎用リフトバス等により、介護老人保健施設や病院・診療所の通所リハビリテーション(デイケア)に通い、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるための、理学療法、作業療法等の必要なリハビリテーションの提供を行う。 | |
短期入所生活介護 | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等に、在宅の要介護者等を短期間入所させて、入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の世話及び機能訓練を行う。 | |
短期入所療養介護 | 介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に、病状が安定期にある在宅の要介護者等を短期間入所させて、看護・医学的管理下の介護・機能訓練等の必要な医療や日常生活の世話を行う。 | |
痴呆対応型共同生活介護(グループホーム) | 痴呆性高齢者グループホームに入居した、比較的安定状態にある痴呆の要介護者に対して、共同生活の中で入浴・排泄・食事等の介護、その他日常生活上の世話や機能訓練を行う。 | |
特定施設入所者生活介護 | 有料老人ホームや軽費老人ホームが、入所者である要介護者等に対し、特定施設サービス計画に基づき、入浴・排泄・食事等の介護、生活等に関する相談・助言等の日常生活上の世話や、機能訓練・療養上の世話を行う。 | |
居宅療養管理指導 | 在宅の要支援・要介護の高齢者、通院が困難な要介護者等の居宅を訪問し、心身の状況や環境等を把握して、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行う。 | |
福祉用具貸与 | 居宅の要介護者等に対して、日常生活の自立を助けるための車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、じょく瘡予防用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、痴呆性老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)等の福祉用具の貸与を行う。 |
区分 | 施設種別 | 施設内容 |
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居宅介護支援 | 居宅介護支援事業者 | 介護保険で在宅サービスを受けるために要介護認定を申請し、認定された方に対し、介護サービス提供事業者と連絡調整を取りながら適切な介護サービス計画をたてるケアマネージャーが所属する事業者。 |
区分 | 施設種別 | 施設内容 |
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介 護 保 険 施 設 |
(指定)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 老人福祉法に基づき設置されている特別養護老人ホームであって、概ね65歳以上の高齢者で、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な要介護者を入所させて、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行う。 |
介護老人保健施設 | 病状が安定期にある要介護者に対し、看護、医学的管理下における介護、機能訓練その他必要な医療、日常生活上の世話を行う施設。医療法上の病院や診療所ではないが、医療法や健康保険法上は同様に取り扱われ、管理者や開設者の規定は医療法を準用。 | |
(指定)介護療養型医療施設 | 療養病床、老人性痴呆疾患療養病棟であって、介護保険適用病床に入院する要介護者に対して、その心身の状況に応じて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護サービス、機能訓練その他の必要な医療を行うことを目的とした施設。 |
区分 | 施設種別 | 施設内容 |
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児 童 福 祉 施 設 |
助産施設 | 保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦を入所させ、助産させる施設 |
乳児院 | 保護者がなかったり、保護者の事情で家庭において養育困難な乳児を入所させ、養育する施設 | |
母子生活支援施設 | 配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子とその子を入所させ保護するとともに、これらの者の自立促進のためにその生活を支援する施設 | |
認可外保育施設 | 乳児又は幼児を保育することを目的とする施設であり、都道府県知事、政令指定都市の市長又は中核市の市長の認可を受けていない施設 | |
児童養護施設 | 保護者のいない児童、虐待されている児童、その他環境上養護を要する児童を入所させてこれを養護し、あわせてその自立を支援する施設 | |
知的障害児施設 | 知的障害のある児童を入所させて、独立自活に必要な知識・機能を与えることを目的とする施設 | |
盲児施設 | 盲児(強度の弱視児を含む。)を入所させてこれを保護するとともに、独立自活に必要な指導、援助を行う施設 | |
ろうあ児施設 | ろうあ児(強度の難聴児を含む。)を入所させて保護するとともに、独立自活に必要な指導、援助を行う施設 | |
難聴幼児通園施設 | 強度の難聴児を保護者のもとから通わせて、指導訓練を行う施設 | |
肢体不自由児通園施設 | 上肢・下肢又は体幹の機能に障害のある児童を通所させて治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与える施設 | |
重症心身障害児施設 | 重度の知的障害と重度の肢体不自由をあわせもつ児童を入所させて、これを保護するとともに、医療的ケアと日常生活の指導を行うことを目的とする施設 | |
児童自立支援施設 | 不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援する施設 | |
情緒障害児短期治療施設 | 軽度の情緒障害を有する児童を短期間入所させ、又は保護者のもとから通わせて、その情緒障害を治療することを目的とする施設 |
区分 | 施設種別 | 施設内容 |
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身 体 障 害 者 更 生 援 護 施 設 |
肢体不自由者更生施設 | 肢体不自由者を入所させて、診療、治療、機能回復訓練、職業的指導、生活指導等医学的、心理的、職業的更生を図り、社会復帰を促進する施設 |
視覚障害者更生施設 | 視覚障害者を入所させて、診療、治療、機能回復訓練、職業的指導、生活指導等の医学的、心理的、職業的更生を図り、社会復帰を促進する施設 | |
内部障害者更生施設 | 心臓、じん臓又は呼吸器の機能に障害がある者を入所させて、医学的管理のもとにその更生に必要な生活指導と職業訓練を行う施設 | |
身体障害者授産施設 | 身体障害者で雇用されることが困難である者又は生活に困窮している者を入所又は通所させて、生活指導を行うとともに必要な訓練を行い、職業を与えて自立を促進することを目的とする施設 | |
身体障害者療護施設 | 重度身体障害者で常時の介護を必要とする者を入所させて、治療及び養護を行う施設 | |
聴覚・言語障害者更生施設 | 聴覚及び音声・言語機能障害を入所させて、医学的診断、治療、聴覚検査及び言語明瞭度検査、聴覚更生訓練、音声・言語機能訓練、生活訓練、職業訓練等を行う施設 | |
点字図書館 | 盲人の求めに応じて点字刊行物や声の図書館の閲覧貸出を行う施設 | |
聴覚障害者情報提供施設 | 聴覚障害者用字幕(手話)入ビデオカセットの製作及び貸出等を行う施設 | |
身体障害者福祉工場 | 作業能力と労働意欲がありながら職場の構造・設備、通勤事情等のために一般企業で雇用されることが困難な重度身体障害者が働けるように職場と生活環境を配慮した工場 |
区分 | 施設種別 | 施設内容 |
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知 的 障 害 者 援 護 施 設 |
知的障害者更生施設(入所) | 知的障害者を入所させて、これを保護するとともに、その更生に必要な指導訓練を行うことを目的とする施設 |
知的障害者授産施設(入所) | 知的障害者で雇用されることが困難な者を入所させ、自活に必要な生活訓練を行うとともに、職業を与えて自活させることを目的とする施設 | |
知的障害者通勤寮 | 就労している知的障害者を職場に通勤させながら一定期間入所させ、対人関係の調査、余暇の活用、健康管理等社会的自立に必要な生活指導を行い、入所者の社会適応能力の向上と円滑な社会参加を図ることを目的とする施設 | |
知的障害者福祉工場 | 作業能力がありながら、対人関係、健康管理等のために、一般企業で雇用されることが困難な知的障害者が働けるように、生活指導、健康管理等に配慮した工場 |
区分 | 施設種別 | 施設内容 |
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精 神 障 害 者 社 会 復 帰 施 設 |
生活訓練施設 | 精神障害者のため家庭において日常生活を営むのに支障がある精神障害者が日常生活に適応することができるように、低額な料金で、居室その他の設備を利用させ、必要な訓練及び指導を行うことにより、その者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設 |
授産施設 | 雇用されることが困難な精神障害者が自立することができるように、低額な料金で、必要な訓練を行い、及び職業を与えることにより、その者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設 | |
福祉ホーム | 現に住居を求めている精神障害者に対し、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、その者の社会復帰の促進及び自立の促進を図ることを目的とする施設 | |
福祉工場 | 通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者を雇用し、及び社会生活への適応のために必要な指導を行うことにより、その者の社会復帰の促進及び社会経済活動への参加の促進を図ることを目的とする施設 |