| 区分 |
施設種別 |
施設内容 |
在 宅 サ | ビ ス ┌┐ 居 宅 サ | ビ ス └┘ |
訪問介護 |
訪問介護員(ホームヘルパー)が要介護者等の居宅を訪問して、食事、排泄、入浴等の介護や調理、洗濯、掃除、買い物等の家事、生活等に関する相談・助言等の必要な日常生活の世話を行う。 |
| 訪問入浴介護 |
要介護者等の居宅を入浴者等で訪問し、浴槽を居宅に持ち込んで入浴の介護を行い、利用者の身体の清潔保持と心身機能の維持等を図る。 |
| 訪問看護 |
病状が安定期にあり、訪問看護が必要と主治医が認めた要介護者等に対し、看護師、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士が居宅を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行い、療養生活を支援し、心身機能の維持回復を目指す。 |
| 訪問看護ステーション |
要介護、要支援状態にある方や病気、けがなどにより家庭において療養が必要な方に、住み慣れた家庭で安心して生活が送れるよう、かかりつけ医の指示を受けて、訪問看護師・理学療法士などが定期的に訪問し、看護サービスを提供する。 |
| 訪問リハビリテーション |
病状が安定期にあり、在宅で医師の診療に基づき実施される計画的な医学的管理下でのリハビリテーションが必要と、主治医が認めた要介護者等に対し、理学療法士・作業療法士が居宅を訪問して、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法・作業療法等の必要なリハビリテーションを行い、要介護状態等の軽減・老化の防止を目指す。 |
| 通所介護(デイサービス) |
在宅の要介護者等が送迎用リフトバス等によりデイサービスセンターに通い、健康状態の確認、機能訓練、入浴や食事の提供、生活等に関する相談・助言、その他日常生活の世話等各種のサービスの提供を行う。 |
| 通所リハビリテーション(デイケア) |
在宅の要介護者等が送迎用リフトバス等により、介護老人保健施設や病院・診療所の通所リハビリテーション(デイケア)に通い、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるための、理学療法、作業療法等の必要なリハビリテーションの提供を行う。 |
| 短期入所生活介護 |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等に、在宅の要介護者等を短期間入所させて、入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の世話及び機能訓練を行う。 |
| 短期入所療養介護 |
介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に、病状が安定期にある在宅の要介護者等を短期間入所させて、看護・医学的管理下の介護・機能訓練等の必要な医療や日常生活の世話を行う。 |
| 痴呆対応型共同生活介護(グループホーム) |
痴呆性高齢者グループホームに入居した、比較的安定状態にある痴呆の要介護者に対して、共同生活の中で入浴・排泄・食事等の介護、その他日常生活上の世話や機能訓練を行う。 |
| 特定施設入所者生活介護 |
有料老人ホームや軽費老人ホームが、入所者である要介護者等に対し、特定施設サービス計画に基づき、入浴・排泄・食事等の介護、生活等に関する相談・助言等の日常生活上の世話や、機能訓練・療養上の世話を行う。 |
| 居宅療養管理指導 |
在宅の要支援・要介護の高齢者、通院が困難な要介護者等の居宅を訪問し、心身の状況や環境等を把握して、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行う。 |
| 福祉用具貸与 |
居宅の要介護者等に対して、日常生活の自立を助けるための車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、じょく瘡予防用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、痴呆性老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)等の福祉用具の貸与を行う。 |
| 区分 |
施設種別 |
施設内容 |
児
童
福
祉
施
設 |
助産施設 |
保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦を入所させ、助産させる施設 |
| 乳児院 |
保護者がなかったり、保護者の事情で家庭において養育困難な乳児を入所させ、養育する施設 |
| 母子生活支援施設 |
配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子とその子を入所させ保護するとともに、これらの者の自立促進のためにその生活を支援する施設 |
| 認可外保育施設 |
乳児又は幼児を保育することを目的とする施設であり、都道府県知事、政令指定都市の市長又は中核市の市長の認可を受けていない施設 |
| 児童養護施設 |
保護者のいない児童、虐待されている児童、その他環境上養護を要する児童を入所させてこれを養護し、あわせてその自立を支援する施設 |
| 知的障害児施設 |
知的障害のある児童を入所させて、独立自活に必要な知識・機能を与えることを目的とする施設 |
| 盲児施設 |
盲児(強度の弱視児を含む。)を入所させてこれを保護するとともに、独立自活に必要な指導、援助を行う施設 |
| ろうあ児施設 |
ろうあ児(強度の難聴児を含む。)を入所させて保護するとともに、独立自活に必要な指導、援助を行う施設 |
| 難聴幼児通園施設 |
強度の難聴児を保護者のもとから通わせて、指導訓練を行う施設 |
| 肢体不自由児通園施設 |
上肢・下肢又は体幹の機能に障害のある児童を通所させて治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与える施設 |
| 重症心身障害児施設 |
重度の知的障害と重度の肢体不自由をあわせもつ児童を入所させて、これを保護するとともに、医療的ケアと日常生活の指導を行うことを目的とする施設 |
| 児童自立支援施設 |
不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援する施設 |
| 情緒障害児短期治療施設 |
軽度の情緒障害を有する児童を短期間入所させ、又は保護者のもとから通わせて、その情緒障害を治療することを目的とする施設 |
| 区分 |
施設種別 |
施設内容 |
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設 |
肢体不自由者更生施設 |
肢体不自由者を入所させて、診療、治療、機能回復訓練、職業的指導、生活指導等医学的、心理的、職業的更生を図り、社会復帰を促進する施設 |
| 視覚障害者更生施設 |
視覚障害者を入所させて、診療、治療、機能回復訓練、職業的指導、生活指導等の医学的、心理的、職業的更生を図り、社会復帰を促進する施設 |
| 内部障害者更生施設 |
心臓、じん臓又は呼吸器の機能に障害がある者を入所させて、医学的管理のもとにその更生に必要な生活指導と職業訓練を行う施設 |
| 身体障害者授産施設 |
身体障害者で雇用されることが困難である者又は生活に困窮している者を入所又は通所させて、生活指導を行うとともに必要な訓練を行い、職業を与えて自立を促進することを目的とする施設 |
| 身体障害者療護施設 |
重度身体障害者で常時の介護を必要とする者を入所させて、治療及び養護を行う施設 |
| 聴覚・言語障害者更生施設 |
聴覚及び音声・言語機能障害を入所させて、医学的診断、治療、聴覚検査及び言語明瞭度検査、聴覚更生訓練、音声・言語機能訓練、生活訓練、職業訓練等を行う施設 |
| 点字図書館 |
盲人の求めに応じて点字刊行物や声の図書館の閲覧貸出を行う施設 |
| 聴覚障害者情報提供施設 |
聴覚障害者用字幕(手話)入ビデオカセットの製作及び貸出等を行う施設 |
| 身体障害者福祉工場 |
作業能力と労働意欲がありながら職場の構造・設備、通勤事情等のために一般企業で雇用されることが困難な重度身体障害者が働けるように職場と生活環境を配慮した工場 |